十字屋グループ│岡山県真庭市 真庭環境衛生管理㈱ ㈱十字屋 十字屋J-SHOP

浄化槽

真庭環境衛生管理株式会社

正しい維持管理で、浄化槽を長持ちさせましょう。

浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、設置した後の維持管理がしっかり行われていないと、
浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、川や沼の汚染の原因にもなります。
このため、浄化槽の使用者には1.保守点検 2.清掃 3.法定検査を定期的に行うことが
法律で義務づけられています。
1.保守点検
浄化槽を正常に機能させるには、岡山県の場合浄化槽法と岡山県浄化槽水質管理実施要綱により
年12回以上、指定管理業者による保守点検をしなければなりません。


■点検内容

浄化槽管理士有資格者が行います。
《三ヶ月に一度》
浄化槽法に基づく放流水質の点検及び、各装備の保守点検
《毎月の管理》
岡山県浄化槽水質管理実施要綱第4条に基づく薬剤及び、駆動設置などの点検管理
2.清  掃
浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると設備の故障の原因になります。
浄化槽法に基づき年一回以上(全バッキ型は年二回)、浄化槽清掃許可業者によって清掃を
しなければなりません。
浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
浄化槽法では年に一回の検査を受けることが定められています。
浄化槽の構造
注)1 固形物を分解し、嫌気性微生物の働きで有機物を分解します。
注)2 ブロワーで空気を送り、接触材に付着した好気性微生物の働きで汚水を浄化します。
注)3 微生物の固まりと処理水を分解します。
注)4 きれいになった処理水を消毒剤で消毒し、放流します。
浄化槽の使用上の注意↑ページトップへ

使用上の注意

●便器の掃除には、微生物に影響するような塩素等の薬剤を流さないで下さい。
●ブロワーの電源は切らないで下さい。
●トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないで下さい。
●台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さないで下さい。
●マンホールの上に物を置かないで下さい。
し尿の汲み取り作業を行います。

※汲み取りの際のお願い

○収集ができるように、道路から便槽までの間に支障になるものを置かないでください。
○水の入ったバケツを用意しておいてください。
変更届・廃止届
計画収集の地域の場合住所の変更があったときや、汲み取り間隔の変更をしたいときは、
「変更届」を提出してください。
また、転出や浄化槽の設置、下水道接続等で汲み取りが不要になったときは「廃止届」を
提出してください。
し尿浄化槽清掃維持管理及び、し尿汲み取り許可地域↑ページトップへ
・真庭衛生組合管轄
真庭市、新庄村、鏡野町(旧富村)、美咲町(旧旭町)

・阿新広域事務組合管轄
新見市(旧大佐町)

・旭川中部衛生施設組合管轄
加賀郡吉備中央町(旧加茂川町)